Question [疑問点]
ドラム缶・一斗缶・ペール缶用ラバーヒーターにはPSEマークが必要なの?
Answer [回答]
電気用品安全法、通称PSE法は、
(1)対象となる製品のリストにあてはまり、かつ
(2)日本国内の一般用電気工作物に接続して使用され、かつ
(3)他法(防爆、鉱山、車両、鉄道、医療等)の規制対象とならないもの
は全て対象になります。
対象となるものは法を順守した上でPSEマークを付けなければ販売できません。業務用でも上記に当てはまれば対象です。
一般電気工作物とは、平たく言うと「電力会社から100V/200Vを直接引き込む建物や敷地の電気設備」で、一般家庭や、電灯契約/50kW未満の動力契約の事業所、店舗などで使用する電気用品が対象になります。
600Vより高い電圧で受電し、キュービクル(変圧器)を設置している工場などは電気主任技師の責任の下電気用品を使用するので原則として対象になりません。
一般電気工作物の説明_経済産業省ホームページへのリンク
ドラム缶等に巻き付けて使用するヒーターはPSEの「電熱マット」に該当しますので、PSE対応していない製品を、使用場所を制限しないで広く販売した場合は違法となります。
電気用品安全法対象非対象_経済産業省ホームページへのリンク(PDFが開きます)
八光電機で製造する「ドラム缶・一斗缶・ペール缶用ラバーヒーター」は、全て法律を遵守して製造販売しており、代表的な機種は認証機関(JET)にてPSE法に基づく安全性について第三者認証を受けております。
市場に出回っている製品の中には、PSEが付いていないものもありますのでご注意ください。